無添加で、魚そのままですが、ペットフードと呼んでいいのでしょうか?
完全に無添加で魚そのままということは、ペットフードと呼んでいいのでしょうか?
弊社の商品は2パターンあって
1.「魚類を原材料とし、加熱殺菌機等を使用して製造したもので、イヌ・ネコの飲食に供するもの」は、ペットフードと言えます。
例えば、レトルトや加熱したフレークやミンチの商品がペットフードに該当します。
2.鮮魚に該当する商品は、ペットフードに該当しません。
例えば、小魚そのままフローズンなどの加熱等していない商品は該当せず、単なる食品もしくは原材料です。よって◯◯用の記載もありません。