無添加で、魚そのままですが、ペットフードと呼んでいいのでしょうか?

完全に無添加で魚そのままということは、ペットフードと呼んでいいのでしょうか?

弊社の商品は2パターンあって

1.「魚類を原材料とし、加熱殺菌機等を使用して製造したもので、イヌ・ネコの飲食に供するもの」は、ペットフードと言えます。

例えば、レトルトや加熱したフレークやミンチの商品がペットフードに該当します。

ペットフード公正競争規約の定義では、「ペットフードとは、穀類、デンプン類、糟糠類、糖類、油脂類、種実類、豆類、魚介類、肉類、卵類、野菜類、乳類、果実類、きのこ類、藻類、ビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類、その他の添加物等を原材料とし、混合機、蒸煮機、成型機、乾燥機、加熱殺菌機、冷凍機等を使用して製造したもの、又は天日干し等簡易な方法により製造したもので、イヌ・ネコの飲食に供するものをいう。」としています。

2.鮮魚に該当する商品は、ペットフードに該当しません。

例えば、小魚そのままフローズンなどの加熱等していない商品は該当せず、単なる食品もしくは原材料です。よって◯◯用の記載もありません。